医院のサイト、医療広告ガイドラインに抵触していませんか? - (続)とある最底辺歯科医の戯れ言集
(続)とある最底辺歯科医の戯れ言集
日本語が不自由な歯科医師のろくでもないお話 仕事多忙で更新遅延
医療広告ガイドラインができた
医療界においてもネット上の過度な術前術後の比較や他院との差別化、ステルスマーケティング等が蔓延している。
そこで厚労省は医療法における病院等の広告規制に本腰をいれることになり、今年(2018)の5/8に医療広告ガイドラインを発表した。
この中の以下のリンクがガイドライン本体である。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000209841.pdf
詳細はもう全部読んで貰うしかないが、一応概略だけ解説していく。
ちなみにうちのサイトもガイドライン引っかかっていたので修正中。
広告の定義
①と②両方を満たす場合広告に該当する
① 患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)
② 医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)
この誘因性や特定性を避けるような表現を用いている場合でも
ア 「これは広告ではありません。」、「これは、取材に基づく記事であり、患者を誘引するものではありません。」との記述があるが、病院名等が記載されている
イ 「医療法の広告規制のため、具体的な病院名は記載できません。」といった表示をしているが、住所、電話番号及びウェブサイトのアドレス等から病院等が特定可能である
ウ 治療法等を紹介する書籍、冊子及びウェブサイトの形態をとっているが、特定(複数の場合も含む。)の病院等の名称が記載されていたり、電話番号やウェブサイトのアドレスが記載されていることで、一般人が容易に当該病院等を特定できる
といった場合で誘因性が認められる場合は広告と見なされる。
暗示的または間接的な表現の取り扱い
ア 名称又はキャッチフレーズにより表示するもの
具体例
① アンチエイジングクリニック又は(単に)アンチエイジング
アンチエイジングは診療科名として認められておらず、また、公的医療保険の対象や医薬品医療機器等法上の承認を得た医薬品等による診療の内容ではなく、広告としては認められない。
② 最高の医療の提供を約束!
「最高」は最上級の比較表現であり、認められない。
イ 写真、イラスト、絵文字によるもの
これやったら効果てきめん!!みたいなのはイラストなんかでも駄目。
ウ 新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話、学説、体験談などを引用又は掲載することによるもの
具体例
① 新聞が特集した治療法の記事を引用するもの
② 雑誌や新聞で紹介された旨の記載
③専門家の談話を引用するもの
専門家の談話は、その内容が保障されたものと著しい誤認を患者等に与えるおそれがあるものであり、広告可能な事項ではない。また、医薬品医療機器等法上の未承認医薬品を使用した治療の内容も、広告可能な事項ではなく、広告は認められない。
広告
エ 病院等のウェブサイトのURLやEメールアドレス等によるもの
URLをgankieruとかそういう連想できるものにしちゃだめですよー、というやつ。
広告禁止項目
(1) 広告が可能とされていない事項の広告
(2) 内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告)
絶対安全!とかは当然駄目
1日ですべての治療が終了(実際は違う)とかも駄目
(3)他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告(比較優良広告)
(4)誇大広告
活動実態のない学会や団体の認定医、認定施設も含まれる
インプラントセンターなどのセンター表記も誇大広告に抵触する可能性がある
(5)患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談
患者個人が発信する場合はいいが、医院のサイトに載せたらアウト。
(6)治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等
写真やイラストのみで説明が不十分だとアウト
(7)公序良俗に反する内容の広告
(8)その他
ア 費用を強調した広告
期間限定で〇〇%オフ! キャンペーン実施中!などはアウト!
物品贈呈を強調したりするのもアウト
イ 他法令又は他法令に関する広告ガイドラインで禁止される内容の広告
ここに医薬品医療機器等法がはいる
薬事未承認を処方、使用していることをサイトに書いたらアウト
他に健康増進法や景表法、不正競争防止法がはいる
制限付き広告可能事項
一杯あるんだが、これについて読んでいて気になった所をピックアップ
当該病院又は診療所において診療に従事する医療従事者の略歴
医師又は歯科医師等の医療従事者としての経歴を簡略に示すものとして、生年月日、出身校、学位、免許取得日、勤務した医療機関(診療科(広告が可能な診療科名に限る。)、期間を含む)等について、一連の履歴を総合的に記載したものを想定したものであること。
なお、研修については、研修の実施主体やその内容が様々であり、医療に関する適切な選択に資するものとそうではないものの線引きが困難であることから、広告可能な事項とはされておらず、広告が認められていない事項であることに留意すること。
受講した研修一杯勲章のように書いてる医院あるけどガイドライン抵触みたい。
医療従事者の専門性に関する認定を受けた旨
次に掲げる研修体制、試験制度その他の事項に関する基準に適合するものとして厚生労働大臣に届け出た団体が行う医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する認定を受けた旨を広告できるものであること。
専門性の資格は、各関係学術団体が認定するものであるので、例えば、「厚生労働
省認定○○専門医」等は虚偽広告として扱い、単に「○○専門医」との標記も誤解を
与えるものとして、誇大広告に該当するものとして指導等を行うこと。
これに関しては調べてみた
これからすると歯科は【歯科医師の専門性資格】 | ||||
(団体名) | (資格名) | |||
○(社) | 日本口腔外科学会 | 口腔外科専門医 | ||
○特定非営利活動法人 | 日本歯周病学会 | 歯周病専門医 | ||
○一般社団法人 | 日本歯科麻酔学会 | 歯科麻酔専門医 | ||
○一般社団法人 | 日本小児歯科学会 | 小児歯科専門医 | ||
○特定非営利活動法人 | 日本歯科放射線学会 | 歯科放射線専門医 |
この5つの専門医以外をサイトに表記することはガイドラインに抵触する可能性があると思われる。
また表記する際もガイドラインに忠実に従う必要がある。
現状調査してみた!
最高とか使っている歯科医院はあるのか?ないのか?
最高 歯科治療で検索してみると
451万件もヒットするんだよね。
相当なビッグキーワードだよ。
1位のサイトをみてみたら患者の体験記を医院のサイトに載せてるわけで早速ガイドライン抵触
最適 歯科 で検索すると
1390万件!!
まあこの内容が完全に抵触しているかは難しい所だが、最適、と言う言葉を使うこと自体がおそらくガイドライン抵触だろう。
以上からしてガイドラインにおそらく抵触する用語を用いた歯科医院のサイトはまだ腐るほどある。
広告
雑誌に紹介されたとか書いちゃってる
まあちょっと調べたらわんさか出てくる・・・・
歯科医院がお金を払って掲載してもらう歯科医院の紹介本について自分の医院サイトで掲載された!と書いている所が結構ある。
お金を払って掲載してもらっている紹介本は広告扱いなはずなのでそれを自分の医院のサイトで紹介するのは抵触に当たるのではないだろうか。
経歴の記載
適当に検索して頂いてきました。
殆どがガイドラインに抵触する可能性がある内容。
2010年の厚生労働省認定指導医っていうのは何でしょうか?これは上に書いてますが虚偽広告に該当します。
自費のダンピング
歯科医院のブログにこういうの書いちゃうと今後はあきまへんで・・・。
未承認医薬品
未承認医薬品使ってるよーとサイトに載せることはガイドラインに抵触するようだ。
あれ?ドッグベスト??薬事通りましたかね?
検索すると142000件ヒット。
2,3位ぐらいに否定的な事を書いているのがあるが後は使ってるでええええという歯科医院ばかり。
はーいアウト~
同じ理由で3Mixもアウトだろう。
ちなみにこの1位にランキングされているサイトのURLに注目
haisya-yoyaku.jp
そう、EPARK歯科だよ!
虫歯治療もどんどん進化!アメリカで開発されたドックスベストセメントとは | 歯のアンテナ
この記事に関しては特定の歯科医院への誘因性がないので一応抵触はしていない、という解釈でいいんだろうか。
EPARKといえば
景表法の所を読んでいて思った。
“例えば、景表法第5条の規定により、商品又は役務の品質等について、一般消費者に対し、実際のもの又は事実に相違して競争事業者のものよりも著しく優良であると示す表示又は取引条件について実際のもの又は競争事業者のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示等(以下「不当表示」という。)が禁止されており、例えば、不当表示に当たるものをウェブサイトに掲載した場合には、当該規定等により規制され得ること。
EPARK歯科の口コミや採点はステマだらけで明らかに一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害していませんかね?
ネット上の口コミに関するエントリーはこちらを参照
相談窓口
色々なガイドライン抵触を見つけたりしたら以下の場所にご一報を。
終わりに
自分の歯科医院のサイトもガイドラインに少し引っかかっていた。
厚生労働大臣届出のない学会の認定医、専門医は削除した。
表現がちょっと引っかかりそうな所があってそこを修正。
みなさんの歯科医院のサイトはどうだろうか?
え?業者任せ?
え?もう何年も放置?
業者はプランに合わせたことしかしてくれないし、この際一度内容をしっかり見直してガイドラインに抵触していないか確認したほうがよいだろう。
私も専門では無いのでよくわかっていないところがある。
今回書いたところで専門の方がみておかしい、と思う所があったら指摘をお願いしたい。
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uchi
>え?業者任せ?
>え?もう何年も放置?
変えないと意味ないよ
19時間前
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Take
厚生労働省のHPに事例集があったので載せておきます。
医療広告ガイドラインに関するQ&A(事例集)
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/qa.html14時間前