留守の治療は衛生士 歯科医ら歯科医師法違反容疑で逮捕:朝日新聞デジタル

 海外渡航などで歯科医師が不在にしている間、資格を持たない歯科衛生士が歯の治療をしていたとして、愛知県警は3日、名古屋市東区にある歯科医院「カフェ・ロラ松本歯科」の歯科医師松本健容疑者(78)と、歯科衛生士の女(50)を、歯科医師法違反や歯科衛生士法違反などの疑いで逮捕した。捜査関係者への取材でわかった。
 捜査関係者によると、逮捕容疑は、歯科医師の資格がない歯科衛生士の女に、患者の歯を削るなどの治療をさせたというもの。無資格でX線撮影もさせていたとして、診療放射線技師法違反の疑いもあるという。
 関係者や松本容疑者の著書などによると、松本容疑者は1971年に名古屋市北区で歯科診療所を開業。海外留学を経て、同市東区に歯科医院を開いた。2000年ごろから、南太平洋の仏領ニューカレドニアなどでコーヒー農園を運営。ここ10年は海外に滞在していることが多く、その間歯科医院では、実質的に歯科衛生士の女が治療を行う状態が続いていたという。
 歯科衛生士は、歯や口の中の病気の予防処置や保健指導、歯科医師の診療の補助をする専門職。抜歯や歯を削るなどの治療行為は歯科医師のみに許されている。歯科衛生士法では、歯科衛生士は歯科医師の指示なしに診療機械や医薬品を使ってはいけないとしている。