保険外診療を保険内と偽り治療、2駐屯地で懲戒処分:朝日新聞デジタル
保険外診療を保険内と偽り治療、2駐屯地で懲戒処分
2017年7月26日10時50分
陸上自衛隊は25日、保険内診療と偽って保険適用外の治療をしたなどとして、久居駐屯地(三重県)の40代の男性歯科医官を減給2カ月(15分の1)、明野駐屯地航空学校の男性3等陸佐(43)を減給1カ月(30分の1)の懲戒処分にしたと発表した。
各駐屯地によると、久居駐屯地の医官は2015年10月~2016年9月ごろ、自衛官への治療63件で奥歯への使用には保険が適用されないプラスチック材を使用。カルテには前歯を治療したと記載し、保険診療だったように装った。
明野駐屯地の3佐は、三重県外の自衛隊病院に勤めていた2014年6月ごろ、自衛隊員に保険適用外の診療をしたにもかかわらず、保険内診療を装って防衛省共済組合に3250円相当を不正請求した。県外の駐屯地で歯科医官をしていた昨年5~7月ごろにも、許可を得ないまま保険適用外の歯の矯正をした。
自衛官が駐屯地の医務室で治療を受ける場合、保険内診療しか受けられないという。
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